私立 明志館附属中学・高等学校

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校則

第1条
頭髪
1

公式な表現

頭髪は、学生らしい清潔感のある髪型を心がけること。

現場での運用

男子は一律の短髪、女子は一律の三つ編みが「学生らしい」と判断される傾向にあります。ただし、生まれつきの髪質や色については、担任の主観的な判断により「指導対象外」とする場合があります。

第2条
服装
2

公式な表現

指定の制服を着用し、着こなしは常に品位を保つこと。

現場での運用

「品位」の定義は教員によって異なります。スカート丈、ネクタイの結び方、靴下の色など、細部にわたり指導されますが、基準は統一されていません。

第3条
登下校
3

公式な表現

登下校時は、指定されたルートを通り、寄り道は一切禁止とする。

現場での運用

「寄り道」の定義が曖昧です。コンビニに立ち寄ることは禁止ですが、教員が個人的に利用する店舗への立ち寄りは黙認される場合があります。

第4条
持ち物
4

公式な表現

学習に不必要な物品の持ち込みを禁止する。

現場での運用

スマートフォンは一切禁止ですが、「学習に必要」と判断される電子機器は許可されます。その判断は教員の裁量に委ねられています。

第5条
挨拶
5

公式な表現

挨拶は、相手の目を見て、大きな声で行うこと。

現場での運用

教員が忙しそうにしている場合は、挨拶を控えることが「空気を読む」行為として暗に推奨されます。

第6条
遅刻
6

公式な表現

遅刻は厳しく指導する。

現場での運用

特定の運動部員が大会や練習で疲労している場合は、「学校の栄誉」のため、指導を軽減または免除する場合があります。

第7条
意見具申
7

公式な表現

学校への意見や改善提案は、所定の用紙に記入し、生徒会執行部を経由して提出すること。

現場での運用

生徒会執行部は、教員会議で却下される可能性が高い意見は、生徒のモチベーション維持のため、提出前に「自主的に」却下することが暗に期待されています。

第8条
清掃
8

公式な表現

清掃は、丁寧に行うこと。

現場での運用

清掃用具の管理は生徒の責任とし、破損や紛失があった場合は、生徒の自腹で弁償させます。一方、学校の施設破損は『経年劣化』として修繕予算に計上されます。

第9条
恋愛
9

公式な表現

校内での異性との交際は、学習に支障をきたさない範囲で認める。

現場での運用

「支障をきたさない」の定義が曖昧で、教員の気分次第で指導の対象になります。一方、教員同士の恋愛については、『大人の事情』として生徒の詮索を禁止します。

第10条
SNS
10

公式な表現

SNS上での学校に関する発言は、学校の品位を損なわないこと。

現場での運用

生徒のSNS投稿は厳しく監視されますが、教員が個人的に利用するSNSでの学校に関する発言は、『情報発信』として推奨されます。

第11条
進路
11

公式な表現

進路指導は、生徒の適性と希望を尊重する。

現場での運用

生徒の真の希望が学校の進学実績に貢献しない場合、『社会のニーズ』に合致しないとして、指導の対象外とされます。

第12条
部活動
12

公式な表現

部活動は、生徒の自主性を尊重し、活動を推奨する。

現場での運用

実質的には全員参加が期待されます。運動部は活動時間と施設の優先権を持ち、文化部は運動部の活動時間外に活動することが強制されます。

第13条
休憩時間
13

公式な表現

休憩時間は、次の授業の準備に充てることとする。

現場での運用

生徒の私語や不要な移動は厳しく指導されますが、教員同士の雑談は『情報共有』として推奨されます。

第14条
校内美化
14

公式な表現

校内美化に努めること。

現場での運用

生徒による清掃活動は毎日行われますが、学校の予算不足により、老朽化した設備の修繕は生徒の募金活動に頼ることがあります。

第15条
遅延証明
15

公式な表現

公共交通機関の遅延による遅刻の場合、遅延証明書の提出を認める。

現場での運用

遅延証明書があっても、『余裕を持って行動しなかった』という指導は行われます。つまり、遅延証明書は『言い訳』として扱われます。

第16条
校内掲示
16

公式な表現

校内掲示物は、教員の許可を得たもののみとする。

現場での運用

許可基準は明文化されておらず、教員の気分によって変動します。

第17条
保護者連絡
17

公式な表現

保護者への連絡は、適切に行うこと。

現場での運用

保護者への連絡は、生徒の不利になる情報を優先的に行います。一方、学校側の不手際に関する情報は、『円滑な学校運営』のため、極力伏せられます。

第18条
校則の解釈
18

公式な表現

校則に記載のない事項、または解釈に疑義が生じた場合は、校長および教員会議の決定に従うこと。

現場での運用

生徒の意見は『未熟な考え』として考慮されません。

第19条
LINE・SNS禁止
19

公式な表現

LINE、SNS等の通信アプリケーションの使用は禁止とする。

現場での運用

生徒間の連絡手段が断たれるため、学校の連絡事項を見落とす生徒が多発。課題の指示は校舎奥の掲示板に掲示されるのみで、全生徒が確認することは困難。『情報を見落とした生徒の責任』とされます。

第20条
腕まくり禁止
20

公式な表現

校内では腕まくりを禁止する。

現場での運用

理由は『学校の伝統』のみ。根拠や教育的意義は説明されていません。

第21条
タイツ・靴下
21

公式な表現

冬季でも指定の靴下を着用すること。タイツの着用は禁止。

現場での運用

理由は『デザイナーの意向』。生徒の体温調節や健康状態は考慮されません。

第22条
外部活動届
22

公式な表現

学校外での活動を行う場合、事前に外部活動届を校務主任に提出し、承認を得ること。

現場での運用

活動が認められない場合、理由を言うか言わないかは生徒指導部の判断に委ねられる。理由なしに却下されることもあり、生徒は略気をしている。承認後、活動内容を変更した場合、再度届出しなければならない。

📌 校則から見える構造的な問題

1. 曖昧な表現: 「学生らしい」「品位」「支障をきたさない」など、解釈が人によって変わる表現が多用されています。

2. ダブルスタンダード: 生徒には厳しく指導される行為が、教員には許容されるケースがあります。

3. 説明不足: 「なぜこの校則があるのか」という根拠が示されていません。

4. 一方的な決定: 生徒の意見が反映される仕組みが不透明です。