生徒会会則

学校生活の自治活動を規定する会則

本会則は、明志館高等学校生徒会の組織、運営、および活動に関する基本的な規則を定めるものです。生徒の自主的精神の向上と学校生活の充実を目的として、全ての生徒会役員および生徒が遵守すべき規定です。

第1章

総則

第1条

本会は明志館高等学校生徒会と称する。

第2条

本会は明志館高等学校生徒を以て構成され、教諭を顧問とする。

第3条

本会は生徒の責任ある行動により、学校生活を充実させ、自主的精神向上をはかることを目的とする。

第2章

生徒会本部

第4条

本会に生徒会本部及び選挙管理委員会、監査委員会を置く。

第5条

本部の執行機関及び議決機関として次の機関を置く:総会、各種委員会、クラブ(部活動及び同好会)、中央委員会

第6条

生徒会本部は次の役員によって構成・運営される:会長1名、副会長1名、会計2名、書記2名、議長2名

第7条

各生徒会本部役員は次の任務を有する。会長は本会を代表し、公務を総括する権限と義務を有する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のあった場合はその職務を代行する。書記は総会および役員会の議事録の作成、その他本会運営上の一切の記録を取る。会計は本会の会計一切を担当し、3月及び任期終了時に監査委員会の監査を受け、総会に会計報告し、承認を受ける。議長は総会および本部役員会の議事進行を行う。

第8条

生徒会本部は次の事項を行う:各機関で決定された事項の承認、各委員会の議題の決定、体育祭・文化祭及びその他の行事の企画・運営、各種委員会を管轄し運営する、健全な生徒会活動を運営するのに必要な事項の学校への請願、生徒会全般にわたる問題の審議、予算の原案作成と決算の報告、総会の開催及びその議題についての審議、監査委員会に対する議題の提示および議決権の承認またはその案の差し戻し、その他、総会及び生徒会活動に必要な事項の審議・運営

第9条

役員の任期は6月から翌年5月までの一期とする。翌年6月~7月は引き継ぎ期間とし、必要に応じて前年度生徒会本部役員の参加も認められる。

第10条

生徒会本部は毎週1回以上生徒会本部会議を開く。但し長期休暇及び、学校行事がある際、試験2週間前からの期間は必ずしも実施する必要はない。

第11条

会長が必要と認めた場合、本部役員および学級委員の3分の1以上の要求があった場合には即座に会議を開く。

第12条

生徒会本部役員会は3分の2以上の出席を必要とし、情報共有は会長の義務とする。

第13条

生徒会本部役員会の議決は出席会員の過半数の賛成を要する。

第14条

新役員の決定後、2日以内に引き継ぎ式を行い、役員会は7日以内に開かなければならない。

第15条

生徒会発足後2週間以内に、監査委員会と連携し、中央委員会(委員長会議、部長会議)の話し合いの場を設ける。中央委員会は生徒会担当の顧問2名以上と生徒会役員6名以上とする。

第16条

3科(普通科・商業科・中学)会長が必要と認めた場合、3科合同生徒会役員会を行う。

第17条

普通科及び商業科生徒会長が必要と認めた場合、高校生徒会役員会を行う。

第18条

商業科生徒会長と普通科生徒会長は高校生徒会長会議を実施する。必要に応じて中学の生徒会長が参加することもできる。

第19条

企画等を行う際には生徒会担当の顧問に指定の企画書を提出し、助言を得たり、必要に応じて職員会議の承認を得る。

第3章

総会

第20条

総会は本会の最高機関であり、全員の出席のもとに開催することを原則とし、会員の3分の2以上の出席を必要とする。3分の2未満の場合は流会とし議決権はなくなる。

第21条

総会は年度内に2回開く。但し、生徒会本部及び中央委員会で必要と認めた場合は臨時に開くことができる。

第22条

総会は次のことを審議し決議する:予算及び決算、開催要求者より提出された事項、会則の変更、その他(委員会の活動報告など)

第23条

総会の運営は生徒会本部役員が行う。

第24条

総会の議決は出席会員の過半数の賛成を要する。

第25条

生徒は総会の開催の要求をすることができる。その際、総会開催要求書を生徒会本部に提出し、生徒会本部が必要と判断した場合に総会を開く。

第4章

会則改正

第26条

会則改正は本部役員会で3分の2以上の賛成を以て発議し、総会の承認を得なければならない。

第27条

会則改正は3分の2以上参加する職員会議での承認を必要とする。

第28条

会則変更の際には生徒総会を実施し、本部役員からの十分な説明のもと行わなければならない。また質疑応答を行うことを原則とする。

第5章

会計

第29条

会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第30条

本会の会計は各員各自の収める会費によってまかなわれる。

第31条

本会費は、クラブ活動、文化祭、その他の本会の目標達成のために使用される。

第32条

会費の改訂は役員会で3分の2以上の賛成をもって発議し、総会および学校側の承認を得なければならない。

第6章

常置委員会

第33条

生徒会本部の執行機関として常置委員会をおく。

第34条

各委員会は委員長1名・副委員長1名・書記2名を選出し、教諭を顧問とする。

第35条

委員長及び副委員長は委員の2,3年生から選出する。書記は学年を問わない。

第36条

生徒会本部役員が委員会を兼任することはできない。

第37条

各委員長は生徒会本部が決定した日程の中央委員会(委員長会議)に出席し活動および会計を生徒会本部に報告する。

第38条

各委員会では生徒会本部及び委員長が決定した内容を執り行う。

第39条

各委員会は原則として金曜日の放課後に行う。

第40条

各委員会の書記は会議内容及び決定事項等を委員会活動報告書に記載し、会議終了後生徒会本部が定めた期間内に担当の生徒会本部役員に提出する。

第41条

書記の記入した委員会活動報告書のコピーは委員長が所持し、原本は生徒会が保管する。委員長の所持している活動報告書のコピーは年度末に生徒会本部へ返却し、生徒会本部を通じて、次の委員長へ引き継ぎを行う。

第42条

生徒会本部役員は担当の委員会を持つ。

第7章

監査委員会

第43条

監査委員は以下の任務を要する:クラブ・各委員会の監査を行い、生徒会本部に指定の報告書を提出する、クラブ・委員会の解散・新設・予算の運用・活動の一時停止を討議し、監査委員会としての意見を生徒会本部に提出する、生徒会会計の監査を行う、委員の任期は1年で4月から翌年3月までとする。

第44条

監査委員会は他から干渉されることなく、独立していなければならない。

第8章

ホームルーム

第45条

ホームルームはクラス全員によって構成され、協議の際は原則として、クラス選出の委員がその任にあたる。

第46条

ホームルームは次の仕事を行う:自治活動に関する事項を決議し実施する。必要と認められた事項については、学級委員より生徒会本部に提出する、各委員の選出、その他

第9章

クラブ

第47条

クラブとは部と同好会を合わせたものを指す。

第48条

クラブ活動は会員各自の個性に応じた研究活動を通じて自主的精神を養い、学校生活の充実をはかることを目的とする。

第49条

各クラブは教諭を顧問とし、原則として30名以上の部活となる場合2名、それ以外は基本1名の教諭を顧問と必要とする。

第50条

原則として所属しているコースに関係なく、設置されている全てのクラブで活動を可能とするが、クラブの特性上や行事・イベントの都合上、単独コースや高校のみの部活動も設置している。

第51条

各クラブは、部長・副部長・会計・書記を選出する。部長はその年初回の生徒総会(クラブ紹介)3週間後までに、全部員の名前が書いてある名簿を役員会に提出する。活動毎に日誌をつけ、書記はその日誌を、会計はクラブの会計を役員会会計に1ヶ月に1回提出し、監査を受けなければならない。日誌の内容は、活動場所、活動時刻、活動部員(人数を含む)、活動内容とし、当然不正があってはならない。日誌は生徒会役員が定めた日に提出しなければならない。

第52条

部長は原則として、最高学年の生徒の中から1名選出する。副部長は各コースより1名ずつ選出する。

第53条

生徒会本部役員は部長・副部長以外の役職であれば兼任を可能とする。

第54条

原則として各クラブは週1回以上集合し活動する。

第55条

部を構成する定足数について:部員が総計人数で8名を超え、一年間同好会として活動すると部として成立する。年度の途中で全科合計の部員の人数が8名以下になった部は、翌年3月までの活動は認めるが、新入部員の入部を待って部員が規定の人数に達しない時は廃部または同好会となる。入部届締切日までに足りない部員数を集めなくてはならない。ただし、入部自体は常時可能である。活動人員がなくなった時点で、そのクラブは廃部とする。クラブ活動存続に必要な人数は複数学年或いは科をまたがり8名以上とする。両科で共有している学校の備品、予算などは各クラブで責任をもって対処する。

第56条

新クラブの発足について:クラブを発足する際には、クラブ紹介の1週間前までにクラブ設立志願書を記入し、生徒会本部に提出する。クラブ設立志願書が提出された場合、入部届欄に当部を追加し、希望者の規定人数を超えるのを待つ。尚期限は入部届締切日まで。期限内に入部届の総員数が8名に満たなかった場合、同好会として発足することはできず、クラブ設立志願書は破棄される。部員数が8名以上になった際には、即座に生徒会本部側から監査委員会、生徒会担当の顧問を通じて職員会議に設立依頼をする。承認を得た後にクラブとして発足し、当人に通達する。同好会に予算は下りない。1年間同好会として活動すると部に昇格する。但し、途中で同好会員が8名を切った場合新年度になった時点での部への昇格はしない。会員が登録できるクラブは原則として1つとする。但し文化祭に参加するクラブと、文化祭に参加しないクラブの組み合わせであれば2つまでの兼部が認められる。

第57条

年度の切り替え以外で退部する際には退部届を記入し、顧問の印を捺してもらった上で生徒会本部に提出する必要がある。

第58条

廃止を希望するクラブは、クラブ廃止届けに理由等を明記し生徒会本部に廃止を申請する。監査委員会と生徒会本部の承認を得た場合、廃止される。

第59条

クラブの経費は原則として生徒会からの活動費(部のみ)および部費による。部費を集める際には、その都度事前に生徒会本部の会計に申告し書類を記入する必要がある。

第60条

部活動に参加する際には、途中参加であっても必ず生徒会本部に入部届を提出する必要がある。尚入部届は年度が改まるごとに毎年提出することとする。

第61条

予算は購入希望物品等を決定後、それぞれの部員のいる科で文化祭での生徒会費用の分配比に基づいておおよそ商:普:中=4:3:3の比で予算を分けて顧問が申請する。その際、各科での予算申請の際の購入品目の内訳名は各科統一する必要がある。

第62条

予算の支給は、事務より合計金額が一括で顧問へ渡される。購入する際は顧問が一括で行い、部として事務に領収書を提出する。

第63条

中央委員会(部長会議)では以下のことを執り行う:部活動内容の報告、部活動における予算関連、各部活動が提示した問題等の解決、その他

第10章

中央委員会

第64条

中央委員会は生徒会役員、学級委員、各種委員長により構成され、クラブに関する事項に於いては各クラブ部長がこれに加わる。但し会議形態によって、構成を変更することができる。

第65条

各委員長と生徒会本部役員との会議を委員長会議、各クラブ部長と生徒会役員との会議を部長会議と称する。

第66条

部長会議は3科合同に行うこともあるが、単独コースのみで実施する際に、部長が本コースにいない場合、副部長が参加する。

第11章

選挙

第67条

【第1節 選挙管理委員会】選挙管理委員会は本校生徒の選挙を公正なものとすることを目的とする。

第68条

本委員会は各ホームルームより2名ずつ選出された役員により構成され、委員長、副委員長を各1名ずつ選出する。

第69条

選挙管理委員は生徒会役員との兼任はできない。

第70条

本委員の任期は選挙日の3週間前から、選挙後1週間とする。ただし、役員会で役員の罷免運動が可決された場合は、その翌日から全校投票の結果の整理がつくまでとする。

第71条

本委員会は次の仕事を行う:選挙日の3週間前から公示、選挙日の17日前より7日間立候補者の受付、受付期間が過ぎて立候補者が定足数に達しない場合の10日間、各クラスからの推薦立候補者の受付、選挙ポスターの管理(枚数、内容等)、選挙全般に渡る監査、印刷、立会演説会による立候補者の紹介、投票、開票の管理、公表および記録、そのほかそれに関するもの一切の業務、罷免道議役員会で成立した場合の運営およびその全校投票に関する業務、本委員の活動を記録し、一年間、生徒会本部が保管する。

第72条

【第2節 選挙及び解任】本選挙は第6条に基づいて生徒会役員を選出する。

第73条

生徒会役員の選挙は選挙管理委員の運営する生徒総会において行われる。

第74条

各役員は立候補者の中より選出される。但し、立候補者が役員の定数に満たない場合は推薦立候補者の選出を行う。

第75条

立候補者は選挙活動や演説の際、いかなる場合があっても選挙管理委員および教員の指示に従わなければならない。従わなかった際には出馬を取り消す。

第76条

各委員会の委員が生徒会役員に立候補し、当選した場合は、直ちに後任のものを決めなければならない。

第77条

3年生は立候補の意志のある者のみとし、推薦立候補はできない。

第78条

会長は2年、3年のみとする。

第79条

副会長は1、2年のみとする。

第80条

会計、書記、議長は学年を問わない。

第81条

立候補者および推薦立候補者は受付を済ませたらすぐに選挙運動に入ってよい。ただし、投票日の前日までとする。

第82条

立候補者および推薦立候補者は立会演説会に於いて抱負などを述べなければならない。

第83条

3年生が生徒会役員に選ばれた場合の1月~5月までの期間は、役員会で選出した者が代行する。又、会長、副会長の両者が欠員となった場合は、直ちに選挙管理委員会が招集される。選挙管理委員会は1月中に立候補者および推薦立候補者を受けつけ2月上旬までに臨時選挙を行い、会長・副会長を選出する。

第84条

罷免及び辞任:生徒会役員に対する罷免の動議がホームルームより提出され、役員会で成立した場合は、直ちに選挙管理委員会が招集される。選挙管理委員会は、生徒会総会を開いて当事者の意見を聞いたのち全校投票を実施する。罷免が決定した場合、選挙管理委員会は3日以内に選挙の公示をしなければならない。生徒会役員はその職を辞任する旨を役員会に提出する権利を有し、役員会の承認を得たのち総会で承認されれば解任される。解任または辞任後、会長又は副会長のいずれか1名が欠員となった場合は他の役員が代行する。会長、副会長の両者が欠員となった場合は役員会を解散し再選挙を行う。会計、書記、議長が欠員となった場合は他の役員が代行する。

📋 会則から見える構造

第19条「企画等を行う際には生徒会担当の顧問に指定の企画書を提出し、助言を得たり、必要に応じて職員会議の承認を得る」
→ 生徒会の活動は、教員の承認なしに実行できない構造になっています。

第27条「会則改正は3分の2以上参加する職員会議での承認を必要とする」
→ 生徒会が自ら会則を改正することも、教員の承認が必須です。

第15条「中央委員会は生徒会担当の顧問2名以上と生徒会役員6名以上とする」
→ 意思決定の場に常に教員が参加し、監視・指導する体制です。

第34条「各委員会は委員長1名・副委員長1名・書記2名を選出し、教諭を顧問とする」
→ 全ての委員会に教員顧問が配置され、生徒の自主性は限定的です。

第75条「立候補者は選挙活動や演説の際、いかなる場合があっても選挙管理委員および教員の指示に従わなければならない」
→ 生徒会選挙も教員の支配下にあり、生徒の自由な立候補活動は制限されています。